法人成りの8割を詰め込んでみた

その2

確定申告は余裕をもって

余計なお世話かも知れませんが、確定申告はお済みでしょうか?
「まだ終わってない」という方はお早めに、「もうとっくに終わったよ」という方は大変お疲れ様でした。

前回のおさらい

前回は、法人成りの検討するにあたって必要とされる手続(法務、税務、労務)と税金や社会保険料がどのようにして計算されるのかが中心でした。
また、押さえておくべきポイントは以下の5点とご説明させて頂きました(再掲)。

①法人成りのスケジュールを事前にしっかりと確認する(一番重要
②定款の作成や登記申請など会社設立に必要な手続を確認する(法務面の手続)
③税務上提出する届出書や各種承認申請書の提出期限を確認する(税務面の手続)
④社会保険の加入手続や労働保険の加入に必要な手続を確認する(労務面の手続)
⑤役員報酬をいくらに設定するか

前回に引続き、今回の記事も本格的に法人成りを検討している方向けの内容ですので、ご興味がある方は是非ご覧頂ければと思います。

今回は、ある程度の前提を設けた上で、具体的な数値例を使用して法人成りの検討を行っていきたいと思います。
ただ、検討にあたり、税金や社会保険料の細かい計算過程などは記載せず、計算後の数値のみを使用して検討していきますので、税金等に関する知識にあまり自信がない方には少し難しい内容かも知れませんので、その点は予めご了承ください。
税金の計算や社会保険料の計算方法については、簡単ではありますが前回の記事に掲載しておりますので、不安な方は第1回目をご覧頂いた上で、今回の記事をご覧頂ければと思います。

押さえておくべきポイント

具体的な内容を見ていく前に押さえておくべきポイントをご紹介したいと思います。

①継続的に課税所得金額が330万円以上見込めるか
②法人成りをすることが総合的に有利になっているか

以上、2点が押さえておくべきポイントとなります。
詳細は順を追ってご説明します。

法人成りの検討

法人成りの検討にあたっては、以下のケースでそれぞれ比較していきたいと思います。

 ①青色申告特別控除事業所得が360万円のケース(青色申告特別控除事業所得は425万円)
 ②青色申告特別控除事業所得が500万円のケース(青色申告特別控除事業所得は565万円)

本来であれば以下の項目以外も含めて詳細に分析して検討していくところですが、今回は以下の5つの視点に絞って検討していきたいと思います。
(1)課税所得
(2)事業所得に係る税金
(3)健康保険・年金等の保険料
(4)個人・法人が負担する税金・保険料の総額
(5)個人の手取額

なお、具体的な検討をするにあたって、9つほど前提を設けさせて頂きます。
これは、ある程度詳細に計算するためのものですので、「細かいことに興味はない!」という方は、③⑧あたりを押さえて頂ければよろしいかと思います。

<前提>
 ①業種はコンサルタント業、個人事業主1名(独身)が法人の代表取締役に就任し、他に従業員等はいない
 ②個人事業主として負担する国民年金は年間198,000円( = 月額16,500円 × 12ヶ月)
 ③青色申告特別控除額は65万円
 ④国民健康保険、社会保険料は千葉市在住者を前提に概算により算出
 ⑤個人所得税の所得控除は、基礎控除を除き、社会保険料控除(国民健康保険、国民年金、社会保険※40歳未満)のみ
 ⑥個人住民税の税率などは千葉県・千葉市を前提に計算(参考:個人の県民税 千葉県
 ⑦法人住民税、法人事業税の税率も千葉県・千葉市を前提に計算
 ⑧法人成り後の役員報酬は、事業所得360万円の場合には月額25万円、事業所得500万円の場合には月額35万円
 ⑨会社の本店所在地は千葉市、合同会社で設立費用は10万円(株式会社か合同会社かで変わってきます)

また、後述の比較表(1)①の役員報酬等控除前所得はそれぞれ以下のように計算しています。

<事業所得360万円のケース>
 個人事業主の青色申告特別控除事業所得425万円-設立費用10万円 = 415万円
<事業所得500万円のケース>
 個人事業主の青色申告特別控除事業所得565万円-設立費用10万円 = 555万円

以降は、細かい数値や指標の比較が続きます。
「細かい数値の比較を見てもよく分からん!」、「結論を先に言え!」という心温まる大変ありがたいご指摘を頂戴してしまいそうですので、「分析結果」を先にご覧頂いてから結論ありきでご覧頂いてもよいと思います。

なお、前述の通り、後述する比較表に記載されている各種税金・保険料の計算にあたっては、実際の税率・料率を使用して計算していますが、細かい計算過程などは省略させて頂いておりますので、その点は予めご了承ください。

それでは、青色申告特別控除の事業所得が360万円のケースと500万円のケースでそれぞれ見ていきたいと思います。

事業所得360万円のケース

(1)課税所得関連項目の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①青色申告控除事業所得
 役員報酬等控除前所得(法人)
3,600,0004,150,000550,000
②役員報酬3,000,0003,000,000
③社会保険料558,700432,150△126,550
④基礎控除480,000△480,000
⑤課税所得金額( = ①-②-③-④)
※千円未満切捨て
2,561,000717,000△1,844,000

(2)事業所得の税金の比較

項目※税金は百円未満切捨て(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①所得税(法人は法人税)261,400112,200△149,200
②住民税266,10077,500△188,600
③事業税67,50034,300△33,200
④事業所得の税金合計( = ①+②+③)595,000224,000△371,000
⑤実効税率
(課税所得に対する税金※の割合)
※均等割額を除く
23.04%21.48%△1.56%

(3)健康保険・年金等の保険料の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①国民健康保険・国民年金558,700△558,700
②社会保険(個人負担)421,350421,350
③社会保険(会社負担)432,150432,150
④健康保険・年金等総額( = ①+②+③)558,700853,500294,800

(4)個人・法人が負担する税金・保険料総額の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①事業所得の税金合計595,000224,000△371,000
②役員報酬の税金178,800178,800
③国保・社保(総額)558,700853,500294,800
④税金・保険料等総額( = ①+②+③) 1,153,7001,256,300102,600
⑤税金・保険料負担率( = ④ ÷ (1) ①)32.05%30.27%△1.77%

(5)個人の手取額の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①青色申告控除事業所得
※(2)は役員としての給与収入
4,250,0003,000,000△1,250,000
②税金(個人負担のみ)595,000178,800△416,200
③国保・社保(個人負担のみ)558,700853,500137,350
④手取額( = ①-②-③) 3,096,3001,256,300△696,450
⑤手取割合( = ④ ÷ ①)72.85%80.00%7.14%

事業所得500万円のケース

(1)課税所得関連項目の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①青色申告控除事業所得
 役員報酬等控除前所得(法人)
5,000,0005,550,000550,000
②役員報酬4,200,0004,200,000
③社会保険料692,500605,010△87,490
④基礎控除480,000△480,000
⑤課税所得金額( = ①-②-③-④)
※千円未満切捨て
3,827,000744,000△3,083,000

(2)事業所得の税金の比較

項目※税金は百円未満切捨て(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①所得税(法人は法人税)781,400116,500△664,900
②住民税392,70077,800△314,900
③事業税137,50035,600△101,900
④事業所得の税金合計( = ①+②+③)1,311,600229,900△1,081,700
⑤実効税率
(課税所得に対する税金※の割合)
※均等割額を除く
34.14%21.49%△12.65%

(3)健康保険・年金等の保険料の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①国民健康保険・国民年金692,500△692,500
②社会保険(個人負担)589,890589,890
③社会保険(会社負担)605,010605,010
④健康保険・年金等総額( = ①+②+③)692,5001,194,900502,400

(4)個人・法人が負担する税金・保険料総額の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①事業所得の税金合計1,311,600229,900△1,081,700
②役員報酬の税金289,400289,400
③国保・社保(総額)692,5001,194,900502,400
④税金・保険料等総額( = ① + ② + ③)2,004,1001,714,200△289,900
⑤税金・保険料負担率( = ④ ÷ (1) ①)40.08%30.89%△9.19%

(5)個人の手取額の比較

項目(1)個人事業主(2)法人   (2)-(1) 
①青色申告控除事業所得
※(2)は役員としての給与収入
5,650,0004,200,000△1,450,000
②税金(個人負担のみ)1,311,600289,400△1,022,200
③国保・社保(個人負担のみ)692,500853,500△102,610
④手取額( = ①-②-③) 3,645,9001,256,300△325,190
⑤手取割合( = ④ ÷ ①)64.53%79.06%14.54%

分析結果

めまいを起こしそうになるほど数値や指標の比較が続いてしまいましたので、重要な点に絞って分析結果をご説明させて頂きます。

(1)実効税率の増加

事業所得が360万円と500万円の場合でそれぞれ比較した結果、最も重要な点は個人事業主の(2)⑤実効税率(課税所得に対する事業所得の税金の割合)の増加(23.04%⇒34.14%)です。
これは、事業所得が360万円から500万円に増加した際に適用される個人所得税の税率が高くなる(個人所得税は累進税率により10%から20%に増加)一方で、法人の税率は基本的に定率(原則として、法人は課税所得800万円までは15%、800万円超は23.2%)となっているためです。
ただし、ご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、住民税の均等割額など課税所得とは無関係に生じる税金は実効税率の計算から除かれているため、実際の税負担率をドンピシャでは表していない、という点はご注意ください。

(2)税金・保険料負担率の増加

(1)に加えて、もう1つ重要な指標が(4)⑤の税金・保険料負担率の比較です。
今回の比較にあたって、前述の比較表だと少し分かりづらいかも知れませんが、「税金・保険料負担率」の中身をざっくりご説明すると、個人・法人に関わらず発生する税金・保険料の合計額が事業所得(法人の場合には役員報酬等控除前の課税所得)に対してどの程度の割合を示しているか?、という指標です。
この指標をベースに事業所得360万円と500万円の場合でそれぞれ比較した結果、法人の場合はそれほど変化はありませんが、個人事業主の場合は8%程度増加(32.05%⇒40.08%)していることが分かります。
つまり、事業所得500万円の場合には、社会保険料控除や基礎控除等の所得控除を差引く前の事業所得に対する税金や保険料の割合が40%を超えている、ということが分かります。
言い換えると、事業所得が360万円から140万円増加した途端に税金と保険料の負担率が8%増加している、ということになります。
イメージが湧かないという方は、事業所得360万円の場合の負担率32.05%を基準に事業所得500万円の税金・保険料の具体的な計算をしてみると、両者の差は一目瞭然かと思います。
<計算例>
 ①事業所得500万円 × 32.05% ≒ 160万円
 ②事業所得500万円の税金・保険料総額 200万円
 ③②-① ≒ 40万円
 ⇒このように、事業所得が140万円増加すると税金・保険料の負担総額が追加で40万円増加することが分かると思います。

(3)手取割合の減少

忘れてはいけないのが、個人としての手取額比較です。法人成りの後は、役員報酬が主な収入源になりますので、個人的には事業所得者と給与所得者の比較もするべきと考えています。
この比較をする際の指標が(5)⑤の手取割合の比較です。収入額や手取額ベースで比較をすると有利不利が見えにくくなってしまいますので、前述の手取割合の比較が有効と考えられます。
事業所得360万円と500万円のいずれの場合であっても、給与所得者の場合は手取割合にそれほど変化はありませんが、事業所得500万円の事業所得者(個人事業主)の場合には所得が増えているにもかかわらず、手取割合が8%程度減少(72.85%⇒64.53%)していることが分かります。
(4)⑤の税金・保険料負担率が8%程度増加しているため、「そんなの当たり前だろ!」と言ってしまえばそれまでですが、税金・保険料負担率だけでは最終的に自由に使える金額(可処分所得)が見えにくくなってしまいますので、「思ったよりも手取りが少ないけどどうなっているんだ!」なんてことになりかねませんので、この指標の比較も法人成りを検討する際に重要と考えられます。

(4)健康保険料・年金等の保険料

既にお気付きかも知れませんが、法人成りをした場合、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)の負担総額は、役員報酬を極端に低く設定した場合を除き、基本的には増加します。個人・法人で折半といえば聞こえはいいですが、社会保険料の料率は国民健康保険よりも高く設定されておりますので、総額比較をした場合には事業所得の金額にかかわらず負担総額は増加する可能性が高いので、法人成りをする場合にこの点はご注意ください。

法人成りをするタイミング

前述の比較表をご覧頂いた通り、青色申告特別控除の事業所得が360万円程度から法人成りをすることは可能と考えられますが、会社設立の手間などを考えるとあまり有利な結果にはなっていないと思います。

それでは、事業所得がどの程度になれば法人成りを検討すべきといえるでしょうか。

考え方は色々あると思いますが、今回の検討結果を前提にすると、青色申告控除の事業所得が400万円を超えた若しくは超える見込みの年度から検討を開始し、継続して課税所得金額が330万円以上見込める年度で法人成りをする、というのが1つの目安になると考えられます。あくまで「目安」ですので、小規模企業共済やiDecoの掛金拠出額を所得控除上限まで増やすなど、個人事業主としての課税所得を圧縮できる余地がないかどうかの検討をまずはお勧めします。

特に、今回の比較はふるさと納税、小規模企業共済の掛金拠出、iDecoなどの掛金拠出は一切していないという前提の下、比較を行っています。

当然のことながら、ふるさと納税(2千円以上の部分のみ)、小規模企業共済や個人年金の掛金拠出額は所得控除として個人所得税を計算する際の課税所得から差引くことができますので、結論が変わってくる可能性は十分にあります。

そのため、売上で判断してはいけないというのは当然のこととして、利益を判断基準にすることも誤った法人成りの判断をしてしまう可能性がありますので、しっかりと「課税所得金額」を基準に比較をすることが重要です。

なお、今回は深く触れておりませんが、法人成りの検討の際に注意すべき税目として消費税の存在が挙げられます。タイトルの「法人成りの8割を詰め込んでみた」の残り2割はこの消費税に関する検討を指しています。
特に消費税の納税義務を負っている課税事業者の場合には、法人成りに伴う個人事業の廃業による消費税の影響は無視出来ませんので十分にご注意ください。
また、消費税については、最近巷を賑わしているいわゆる「インボイス制度」の影響も考慮しなければならなく、免税期間をどうするか?インボイスの登録事業者として登録申請をするのか?などなど、検討しなければいけない論点が山盛りですので、法人成りについて不安な方は税理士等の専門家へ依頼することをお勧めします。
なお、インボイス制度について詳細を知りたい、という方は以下の国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁:特集 インボイス制度

ちなみに、今更ですが、前述の「法人成りの比較の<前提>」で業種を「コンサルタント」としているのは、基本的に設備投資がかからない業種であることと、個人事業税は業種によって税率が異なりますので、個人事業税を計算する際の税率を固定するために設けさせて頂きました。
また、事業所得500万円の比較対象を360万円としているのは、設定した月額役員報酬(25万円)と納付する税金・保険料の金額のバランスを考慮したギリギリのラインに設定したためです。中途半端に感じるかもしれませんが、それ以上の深い意味はありません。
なお、月額役員報酬を25万円に設定した根拠は特にありませんが、月額25万円の場合には社会保険料・源泉所得税控除後の月額手取額は20万円前後になってきますので、一般的な生活水準を担保するという観点からはこのぐらいが妥当かな?という考えの下で設定してみました。

最後に

いかがでしたか?
税金や健康保険・年金に関する知識をある程度お持ちの方は「なるほど!」と思って頂けたかも知れませんし、税金等に明るくない方は「わけわかめっす」と思ってしまったかも知れません。
ある程度の事業所得(今回は360万円)があれば法人成りをすること自体は現実的に可能ですが、最も重要なことは、「法人成りをすることが総合的に有利になっているか?」、という視点です。
この観点から法人成りを検討すると、事業所得360万円のケースでは「法人成りをすべきでない」という結論に至ると思います。
前回も申し上げましたが、この視点が抜けていると、思わぬ落とし穴にハマってしまいますので、法人成りを検討するは十分にご注意ください。

前回と今回の2回に続いて実際の事例を取り上げたものとは少し趣が異なりますが、ご覧頂いた方が法人成りを検討される際の一助となれば幸いです。

とはいえ、法人成りをする際の会社類型を「株式会社」にするのか「合同会社」にするのかで設立費用は異なってきますし、役員報酬をいくらに設定するのかでも税金・保険料の発生額が変わってきますので、内容によっては有利不利の判断が逆転する可能性は十分にあります。
さらに、店舗やオフィスを借りている場合には、法人契約に変更する場合、敷金や保証金の積み増しを要求されるケースもありますので、一時的な資金負担の増加なども必要に応じて織り込む必要がありますので、有利不利の検討は必ず税理士等の専門家への依頼をお勧めします。

また、今回は特に触れていませんが、金融機関から事業資金の借入がある場合、既存の借入金の名義変更の可否(一括返済の要否)は事前に必ず確認しておくことをお勧めします。基本的に経営者保証(連帯保証)が付された契約に変更となるのが一般的な取扱いですので、それほどハードルは高くないと思いますが、万が一にも一括返済を求められる可能性がないとは言い切れませんので、借入先の金融機関にも必ず事前に相談しておくことをお勧めします。

法人成りと併せて社宅の利用を検討されている方は、新年第1回目で取り上げた「借上げ社宅ってなんですか?」の記事も併せてご覧頂ければと思います。

なお、ご紹介する会計処理や税務処理をはじめとした法令・基準等の解釈については、ご紹介する事例を前提とした筆者の個人的な見解であり、ご紹介した会計処理・税務処理の適用にあたっては閲覧者ご自身のご判断にてお願いいたします。実際の取引の適用にあたっての責任は負い兼ねますので、必ず会計監査人・顧問税理士へのご確認を推奨いたします。

また、当ホームページの情報は閲覧者の税務処理を拘束するものではなく、将来の会計基準等や税制改正などにより適用関係(結論)が変更される可能性がありますので、あくまでも事例をご紹介した時点の取扱いである点は何卒ご留意ください。

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